受講約款

SOLE語学学校での受講にあたっては、本約款の内容をよくご確認のうえ、契約のほどお願いいたします。

第1条(契約の成立)

受講申込者(以下「申込者」という)は、(以下「本校」という)に対して受講の申込みを行い、本校はこれを承諾します。

なお、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。

・申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。

・納入金の支払いにクレジットを利用する場合は、クレジット契約が成立すること。

・受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。

第2条(拒否事由)

本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。

各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。

・申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。

・本校所定の期日までに学費、その他講座案内書に記載された金額を支払わなかったとき。

・その他、本校が不適当と認めたとき。

第3条(役務の提供及び対価の支払)

本校は申込者に対し、本校の定める講座の中から、申込者が選択したコース内容の役務を提供します。

申込者は、コース受講の前に、学費を本校の指定する期日(受講日の1週間前)までに支払うこととします。(なお、対面レッスン時、申込者指定の場所のカフェでのレッスンの場合、移動交通費や、カフェ代金は申込者負担となります)

第4条(学習指導の形態)

本校の指導形態は、所定の指導時間内に、一人の講師が原則として個人ないし、複数形式で指導を行います。

第5条(学習指導の開始日と契約の更新)

本契約において、学習指導の開始日とは、着金確認後から、レッスン初日の日とします。定期コースはその日から、1か月ごとに契約を更新とさせていただきます。

例:3月15日レッスン開始日⇒4月14日一か月レッスン完了⇒4月15日に契約更新

第6条(学習指導の実施場所)

本校は、実施場所として、指定の教室ないし、カフェや、オンラインのツールを活用して、レッスン指導を行います。

第7条(レッスンの変更・キャンセル)

1回ごとのレッスンの場合、3日前までの変更・キャンセルとさせていただいております。それ以降は、レッスン費用に対して、変更・キャンセル料が発生いたします。

3日前:キャンセル料0%

2日前:キャンセル料50%

1日前:キャンセル料70%

当日:キャンセル料100%

第8条(解約に関して)

解約に関してはいつでも、解約可能となります。なお、定期コースをご利用の場合は、解約希望の申請日の末月から解約なります。

例:3月15日に解約⇒3月末から解約

※この際に、3月分のレッスンが残っている場合、そのレッスン代金の返金は受付できないので、ご了承ください。(レッスンは受けれます)

第9条(役務を提供できないときの取り扱い)

本校は、申込者の契約した役務を本校の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り、補講レッスンを行います。補講ができない場合は、休講分の学費を速やかに返還します。但し、申込者の契約した役務をできないことにつき、本会の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。

第10条(損害賠償)

本校の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、本校は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など本校の管理下にない間に発生した事故、本校の受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、本校内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。また、本校の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及び、その保証人が解決にあたるものとします。

第11条(遵守義務)

申込者は、本校の定める規定、講師及び本校の職員の指示や指導を遵守するものとします。

申込者は、本校の運営に対して妨害となる行為、本校を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。

申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。また、課題の著作権は当校に帰属しますので、その無断流用を固く禁じます。

第12条(不可抗力による免責事項)

本校は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第13条(紛争の解決)

本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。

本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第14条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円以上の講座(複数講座受講の場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】が適用されます。

【クーリング・オフに関する事項】

〈レッスンのクーリング・オフ〉

契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。

受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日をから8日が経過するまではクーリング・オフができます。

クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。

クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。